弁護士法人アルファ総合法律事務所(新宿・所沢・国分寺)のむちうち被害救済専門サイトです。むちうち(外傷性頸部症候群)の慰謝料請求等でお悩みのかた、まずは無料相談へお越しください。

障害認定が下りない場合に考えること
むちうち被害にあったとしても、後遺障害の認定がおりなければ、慰謝料などを請求することができません。その認定が下りない場合、以下の事が考えられます。
@医師の診断書が不十分である場合
A後遺障害はあるが、認定側の調査が不十分である場合
Bそもそも後遺障害ではない
上記のうち、自分がどの類型に該当しているかを考える必要があるといえます。そのうえで、Bの場合は仕方ないとして、@とAの場合はどうすればいいでしょうか。
異議を申し立てる
@・Aのいずれかであるおそれがある場合には、まずは自分で(もしくは専門家にお願いをして)今までの診断書をチェックし、何が問題であるのかを把握する必要があります。さらに、CTなどの画像はあるか、ジャクソンテスト・スパーリングテストなどが定期的に、かつ適切に行われているか等を確認する必要があるでしょう。
後遺障害認定を受けるためには「証明」が必要です。今までの診断書で証明不十分なのであれば、それに代わる、もしくはそれを補完する「新たな証明」を用意しなければ、異議の申し立てを行ってもあまり意味がないといえます。
一人で悩まずにご相談下さい。
弁護士法人アルファ総合法律事務所では、むちうちの慰謝料請求など、交通事故に関するものであれば、1時間の無料相談を受けていただくことができます。一人で悩んでしまう前に、まずはご相談下さい。