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納得できる金額を受け取るために

ここまで長々と書いてきましたが、いよいよ本題です。むちうちで後遺障害の認定が下りた時に、どれだけの金額(慰謝料など)がもらえるのでしょうか。こたえは「請求する人によって違うことが殆ど」です。

まず、むちうちで障害認定がされた場合、事案にもよりますが、主に治療費・付添費・入院雑費・休業損害・入通院慰謝料・後遺障害による逸失利益・後遺症慰謝料などをうけとることができます。これら全てについて、納得のいくような金額を得るためには、原則弁護士に相談して裁判基準での請求をしていくほかありません。

自賠責基準・任意基準・裁判基準

後遺障害の慰謝料などには、一定の決まりがあります。例えば「むちうちで12級だったら、慰謝料はいくら」というのが、大体は決まっているのです。これを「基準」といいます。

基準には大きく分けて3種類あります。

@自賠責基準(自賠責保険による、最低限の補償を行うための基準)

A任意基準(任意保険会社による、独自の基準)

B裁判基準(裁判所が認めている、最も被害者救済の色が強い基準)

このうち、裁判基準を用いるためには、基本的には弁護士に相談し、代理人となってもらって請求をしていくほかありません。ここで「弁護士費用を支払うくらいなら、任意基準のほうがいいのでは?」と思われた方はいらっしゃらないでしょうか。

弁護士に依頼するメリット

しかし弁護士費用を支払った方が、最終的に見返りが大きいケースがかなり多いのです。その一例としては以下の事が挙げられます。

@自賠責基準と裁判基準では、慰謝料のみで何百万円も差がでる

A任意保険会社も、可能な限りお金は払いたくないので、自賠責基準寄りの判断をすることが多い

Bそもそも弁護士特約に入っている方は、300万円まで弁護士費用の負担がない場合が殆ど(費用のページと見比べてみてください)

C裁判所が決めた基準なので、弁護士が介入することをある程度前提としており、制定の段階で、弁護士費用を払ってもそれより多くもらえるように考慮して基準を作成している

D何より自分一人で保険会社と交渉する必要がない

ぱっと思いつくだけでもこれだけのメリットがあります。それでも自分でやりたいという方は止めはしませんが、当事務所では無料での相談も行っておりますので、相談にだけでも足を運んでいただけたらと思っています。きっといいアドバイスができるはずです。

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弁護士法人アルファ総合法律事務所では、むちうちの慰謝料請求など、交通事故に関するものであれば、1時間の無料相談を受けていただくことができます。一人で悩んでしまう前に、まずはご相談下さい。

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