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むちうちの後遺障害等級

むちうちになった場合、認められる後遺障害は14級か12級です(14級は「局部に神経症状を残すもの」とされており、12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされています。)。
14級と12級の差は、裁判基準では、慰謝料だけで(治療費や休業損害を除いた状態でも)約200万円の差があります(14級は約110万円、12級は約290万円の慰謝料請求が可能とされます)。

慰謝料だけ簡単にまとめますと
非該当:0円
14級:110万円
12級:290万円
となり、慰謝料だけでも、非該当の場合と12級の場合では約300万円の差が出てくることになります。ここに治療費や休業損害等を含めると、差はもっと大きくなります。

どうすればむちうちで後遺障害の認定をうけられるの?

障害部分A-1 障害部分B
障害部分A-2

むちうちで後遺障害の認定を受けるのは簡単なことではありません。どれだけ専門的な知識が必要であるかは、上の表を見て頂くだけでも一目瞭然だと思います。まずは専門家にご相談して下さい。

むちうちで後遺障害の認定を受けるには、以下の要件が必要です。
14級:障害の存在が医学的に説明可能で、推定ができるもの。
12級:障害の存在が医学的に証明でき、他覚的に証明ができるもの。
では、「医学的に説明可能」であることと、「証明できる」ことの違いは何なのでしょうか。

14級の「説明可能」とは、検査上の画像では異常は見当たらなかったが、客観的に見て、むちうちにより痛みが続いていると認められる場合
で、
12級の「証明できる」とは、検査上の画像で異常があり、かつ、画像から「圧迫などの異常がある」と推定される神経の支配領域と、ジャクソンテストなどで把握されている以上部位が一致した場合
を指します(上記の図でいえば、テストや自覚症状などでA-1及びA-2に示した図の、例えばDに異常を感じている状態で、Bの図で示した神経のDに画像上圧迫がみられる場合など。)。

かなり噛み砕いてご説明いたしましたが、多くの方にとっては、やはり難しい話なのであろうと思われます。

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