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継続的に行うべきこと

むちうちなどの被害にあった場合に、慰謝料などを請求したければ、基本的には後遺障害の認定を受ける必要があります。では慰謝料請求のため、むちうちの認定を受けるにはどうしたら良いのでしょうか?
そのためには当然医師の診断を受けることになりますが、診断以前に、継続的に行い、記録をつけておく必要のある「後遺障害認定の入り口」的な2つのテストをご紹介します。

ジャクソンテストとスパーリングテスト

むちうちの疑いがあった場合には、誘発テストといって、大まかに、どのあたりに異常があり、痛みなどがどのくらいの期間続いているのかを推測するテストを受けることになります。誘発テストには主に2種類あり、それぞれ「ジャクソンテスト」「スパーリングテスト」などと呼ばれます。

ジャクソンテスト:頭部を傾け、あるいは伸展位・屈曲位などの姿勢で頭頂から圧迫を加える。神経痕への刺激・圧迫があると放散痛を生じる。

これを簡単にまとめると、
「首を少し後ろに傾けた状態で頭を上から押したときに、頭から手指にかけて痛みがあったら、頸部に損傷がある疑いがありますよ」
ということを判断するためのテストです。

スパーリングテスト:頭部と首を患側に傾けた状態で頭頂から圧迫を加える。椎間孔狭窄化するため、神経痕に圧迫性障害が存在するときは、患側上肢に放散痛が生じる。

これを簡単にまとめると、
「頭部を痛みのある方に倒した状態で頭を上から押したときに、痛みのある側の足に痛みやしびれがあったら、頸部に損傷がある疑いがありますよ」
ということを判断するためのテストです。

継続的に行うべき理由

事故によるむちうちは、通常3か月以内に治癒するとされていますが、事故から3か月、6か月、さらには1年が経過した後にジャクソンテストやスパーリングテストを受けて痛みがあるようなら、治癒していない可能性があるといえますので、医師の継続的な治療を受ける必要がある場合があります。そのため、継続的にテストを行う必要があります。
但し、これらのテストは、被検者が「痛いです」といえば「陽性」と判断されるため、詐病のおそれがあります。そういったことから、このテストで陽性になったからといって、それだけで後遺障害が認められるわけではありません。陽性になったのであれば、詳しく検査をして、その後に診断が下されるのです。そのため、これらのテストを「後遺障害認定の入り口」というのです。

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