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障害認定が下りない場合に考えること

むちうち被害にあったとしても、後遺障害の認定がおりなければ、慰謝料などを請求することができません。その認定が下りない場合、以下の事が考えられます。

@医師の診断書が不十分である場合

A後遺障害はあるが、認定側の調査が不十分である場合

Bそもそも後遺障害ではない

上記のうち、自分がどの類型に該当しているかを考える必要があるといえます。そのうえで、Bの場合は仕方ないとして、@とAの場合はどうすればいいでしょうか。

異議を申し立てる

@・Aのいずれかであるおそれがある場合には、まずは自分で(もしくは専門家にお願いをして)今までの診断書をチェックし、何が問題であるのかを把握する必要があります。さらに、CTなどの画像はあるか、ジャクソンテスト・スパーリングテストなどが定期的に、かつ適切に行われているか等を確認する必要があるでしょう。
後遺障害認定を受けるためには「証明」が必要です。今までの診断書で証明不十分なのであれば、それに代わる、もしくはそれを補完する「新たな証明」を用意しなければ、異議の申し立てを行ってもあまり意味がないといえます。

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