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現状における裁判所の判断〜非該当の場合と14級〜

むちうちの後遺障害等級のページにつらつらと要件を書きました。もっとも、こういった場で一般的な「要件」を申し上げますと、必ずと言っていいほど「あの要件にあてはまってるから認められる!慰謝料請求を自分でやろう!」という方や「要件を満たしてないから認定はないな。慰謝料は欲しいけど、相談したって無駄だろうから泣き寝入りしよう。」という方が出てきます。結論から言いますと、形式と実務の間にはズレがございますので、必ずしもそうなるとは限りません。
実際の裁判例からは、良くも悪くも、非該当と14級との大きな差はみられていないので、弁護士と相談し、根気よく対応をしていくことが重要であるといえます。

現状における裁判所の判断〜14級と12級〜

上記のように、裁判所の判断も意外と曖昧だったりします。しかし、これは裁判所が悪いわけではないのです。むちうちという症状が、それだけ判断するのに難しい症状であるということです。
14級と12級の判断基準も、実は曖昧です。裁判所は「12級に関しては、通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」という一定の判断基準を示しています。だからといって、前記の要件を全く無視して「時々仕事に支障が・・・」というだけで12級になるわけでは当然ありません。こちらもやはり根気よく対応をし、画像所見があるのか、神経学的検査はどうか、仕事への影響はどうかなど、弁護士と話し合い、包括的な主張をしていくことが重要です。

現状における裁判所の判断〜労働能力喪失期間〜

労働能力喪失期間とは、本来の(事故に遭わなかった場合の)就労可能年数をあらわし、交通事故の場合は原則67歳まで認められることとなっており、これに基づいて金銭の支払いを求めることもできます。しかし、頚部損傷の場合は、一定の期間が経過することで快方に向かうのが一般的であるという医学的な見解から、労働能力喪失期間は14級で5年以下、12級でも10年以下程度とされることが多いといえます。

保険会社はこれを理由に1年や2年程度の短期間で計算してくることが多いため、注意が必要です。

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