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保険会社の提示金額に問題のあったケース

〜事案〜
歩行者対自動車の事故で、被害者が高齢で、足の骨折等の傷害を負ったケースにおいて、相談時には、被害者は、保険会社から示談金として、数十万円程度の和解案の提示を受けていたところ、通院期間に比して、賠償額が十分ではないと判断されるような事案でした。
 また状況として、被害者は事故以降介護が必要にもなってしまい、一方で被害者の妻も高齢であることから、もともと被害者の妻を被害者が介護をしていたという事情もありました。そのため、被害者の子供が仕事を休んでまで、被害者とその妻の介護しなければならないこととなり、周りの者の生活にまで影響を及ぼしていた状況でした。

〜当事務所からのアドバイス〜
当職らのアドバイスとしては、通院期間から算定した場合、通院慰謝料は裁判基準に近づけるべきという主張が可能であること、また介護費は付添費として請求できるし、算定としては、将来の介護費も含む形で請求することを中心に交渉をすること、そのほか、相手方の事情(事故後の対応の悪さ等)を指摘し、調停を申し立てること等の助言を行いました。
その結果、当初の数十万円から約400万円という示談金まで増額がなされました。
当該相談者は、相手方や保険会社の対応にどうしても納得がいかないということで、あくまでもご自分で法律相談等を利用する形で、進めたいとの希望があったため、当事務所への相談を行っていました。
アドバイスどおりに交渉をしたり、アドバイスどおりの書面を自分で作成するなどして、裁判をせずとも、相応の示談金額に達することができた事例です。

重要なことは、必ずしも、保険会社は、被害者の立場だけにあわせた対応をしているわけではありませんので、保険会社からの提示金額を不動のものとは認識せず、変わる余地はないのかという点を専門家に相談することが大切だと思われます。相談では、提示金額の適正さを判断しますが、さらに、その後の交渉の進め方のポイントまでアドバイスを受けることができます。必ずしも弁護士に委任をしなくても、ご自分で手続きを進めることもできますので、保険会社から金額の提示を受けたら、まずは相談だけでも行うようにしましょう。

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