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過失相殺の判断に問題のあったケース

〜事案〜
自転車対自動車の事案で、被害者が歩道上自転車で進行していたところ、道路外の敷地(歩道に面した敷地)から道路に出ようとした車と自転車が衝突してしまいました。もっとも衝突態様が、自転車の側面に車が衝突するという形ではなく、歩道上に進行した車の側面に自転車がぶつかってしまい大けがをしてしまったというものでした。
示談交渉においては、保険会社側は、事故の態様から自転車側に落ち度があるという説明を終始行い、低額の示談金額(120万円程度)しか提案をしてきませんでした。

〜当事務所の対応〜
当事務所が訴訟を受任して、刑事記録の取り寄せ等を行い、そのほか有益な資料を証拠提出するなどして、態様を争った結果、過失相殺の割合において、被害者側の主張が認められるような状況となり、解決としては、訴訟における和解とはなりましたが、約120万円から約500万円に増額という形で解決をしました。

重要なことは、過失相殺という法的な争いにおいても、必ずしも保険会社が正しい判断をしているわけではないので、そうした点についても、専門家の相談を受けてみることが大切です。とりわけ、交通問題においては、交通事故の態様によって、過失が類型化されており、おおまかには過失割合が決まってしまうところはありますが、かなり細分化され、かつ、修正要素もさだめられていますので、どの類型に該当するか、どのような修正がなされるかという点は、解釈によるところもあります。
保険会社から過失相殺を主張されてしまっている場合には、念のため、変わる余地がないかどうかを専門家に相談した方が望ましいと思われます。

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